相続・遺言

遺言のすすめ

最近の相続登記の困難な案件に出会うたび、遺言を残してくれていたらなぁ
と思うことが多いです。

例えば、相続人の1人が外国在住で高齢だったり、
日本にいるけど音信不通、行方不明、
子供もいなくて配偶者は先に亡くなっている、
などなど。

残された相続人は不動産や預貯金などの手続きが進まずとても大変です。
手続にかかる時間や費用も遺言の有無で大きく違ってきます。

遺言については、もう少しあとで…とお考えの方もいらっしゃると思います。
ただ、日本では将来、80代の2人に1人は認知症になるとの推計もされています。
つまり、認知症はあなたや、あなたの家族、身近な人、誰にでも起こる可能性のある症状です。
遺言も、認知症になるとご本人の意思を確認することができないので できません。

どうか、ご自分で将来のことを考えることができるときに、財産の多寡にかかわらず
ぜひ 遺言書を残すことを考えてほしいと思います。

公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言など利用しやすい制度も整っています。

いつかは、とお考えの方 やっぱり遺言したほうがいいのかな?と思われた方
「今でしょ」(古いですか?)
と思い 行動に移していただきたいと思います。

当事務所でも手続についてのご案内もできますので、気軽にお問い合わせください。