相続・遺言
先代名義のままになっていませんか?
「夫が数年前に亡くなって、名義の書き換えができていないからお願いしたいのですが…」
「親父名義の不動産を私の名義に変えたいのですが…」
ご相談いただいた不動産を調べてみると、先々代名義のままの不動産が残っていたり、
とっくの昔に取り壊したはずの建物の登記がそのまま残っていたり、
「えっ、そうなんですか!」となることも。
やはり、登記名義人が亡くなった後、早い時期に不動産の引き継ぎをされていると、イレギュラーな内容にも比較的スムーズに対応できることが多いです。職業柄と思われそうですが、本当に、早めの相続登記をおすすめいたします。
とはいうものの、長引くコロナ禍で、みなが一堂に会する機会がグッと減っていますよね。やはり、相続など大切な話は、顔を合わせて話すほうが私自身もしやすいと感じています。
「早めの登記」でもう一つ。住宅ローンを借りる時に自宅の不動産を担保とした抵当権の抹消登記です。銀行から渡された抹消登記一式の封筒をそのまま放置していませんか?
ご自身でも抹消登記ができますよ、と説明を受けたかもしれませんが、こんなときこそ近くの司法書士に頼んでいただけたらと思います。この登記をきっかけに、司法書士を身近に感じていただき、相続や遺言など、人生に何度も経験することのないときの専門家をみつけるきっかけにもなると思うからです。
また、ご高齢の場合や平日はお仕事のため、役所で書類をそろえることや外出することが難しいこともございます。司法書士は、ご依頼された登記についての戸籍等を集めることが可能です。気軽にご相談いただきたいと思います。