費用について

費用の種類 

相 談 料

司法書士が行う登記相談の対価。1回 3000円(60分まで)となります。
当事務所へお越しいただいての、相続登記やその他の手続きについてのご相談の費用です。
ご相談の結果、当事務所へ登記のご依頼をいただく場合の相談料は無料とさせていただきます。
※無料相談は、事務所にお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談である場合に限らせていただきます。

登録免許税 

登記申請する際にかかる税金です。税率は各登記ごとに決まっています。       

手続報酬料

相談を含む、ご依頼を頂いた登記に対する調査、事務処理の対価です。
手続報酬となる契約書・遺産分割協議書作成費用等も含みます。
事務処理の内容により異なります。まずは、お見積りでご確認ください。
手続報酬料には別途 消費税10%が加算されます。

実  費 

印紙代、切手代、法務局で取得する謄本代、役所で取得する証明書代などがあります。

業務別 報酬費用の目安

報酬費用の目安には別途、消費税10%がかかります。
報酬費用以外に登録免許税と実費がかかります。また、ご相談事案の難易度により変更もございます。

※出張による手続きの受託(当事務所からおおむね20㎞以上)や、本人確認、意思確認のため出張する必要がある場合は、距離及び回数に応じて加算されることがあります。

相続・遺言関連手続き

◎徳島市内の土地1筆・建物1棟の相続手続きを行う場合、税金、報酬、実費などすべてを含む支払いが10万円前後となることが多いです。

名義変更登記(所有権移転登記)-(相続)  4万5000円~

相続を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計900万円)の
所有権移転登記手続の代理業務を受任し、登記原因証明情報(遺産分割協議書1通及び
相続関係説明図)の作成及び登記申請の代理をした場合(事前調査、事後謄本取得報酬含む)
※法定相続人は3名で、うち1名が単独相続した場合 

遺言書サポートに関する費用はご相談時にご説明させていただきます■

  • 公正証書遺言
  • 法務局における遺言書保管制度の申請サポート
    (2020年7月にスタートした制度です)
  • 自筆証書遺言サポート

相続放棄申立(被相続人死亡から3か月以内) 3万円から

遺言書検認申立  3万円

不動産登記関係

所有権移転登記-(贈与)  3万5000円

贈与を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1500万円)の
所有権移転登記手続の代理業務を受任し、登記原因証明情報1通の作成及び登記申請の代理をした場合
(事前調査、事後謄本取得報酬含む)

所有権保存登記  2万1000円

課税価格1200万円の新築建物の所有権保存登記手続の代理業務を受任し,
徳島市内住宅用家屋に関する証明書(減税証明書)の取得及び登記申請の代理をした場合
(事後謄本取得報酬含む)

抵当権抹消登記  1万円

土地1筆及び建物1棟の抵当権抹消登記手続の代理業務を受任し、登記申請の
代理をした場合(事前調査、事後謄本取得報酬含む)
※書類をすべて持参いただき、登記原因証明情報(解除証書等)の作成を含まない場合
 

所有権登記名義人住所・氏名変更登記  9000円

土地1筆及び建物1棟に登記されている所有者の住所変更登記手続の代理業務を受任し、
登記申請の代理をした場合(事前調査、事後謄本取得報酬含む)

商業・法人関係

会社設立登記  8万8000円

発起人2名、資本金の額500万円の株式会社の発起設立による設立登記手続の
代理業務を受任し、定款、議事録、その他証明書等の全ての書類(登記に必要な書類)
を作成し、定款認証手続及び登記申請の代理をした場合
※押印手続き等を当事務所にお越しいただけた場合の費用となります。

合同・合資・合名会社設立  6万5000円

役員変更  2万円~
※議事録をすべてご用意いただいた場合は費用を減額いたします

役員の住所、氏名変更 7000円~

目的変更、その他変更 2万円~

本店移転(同管轄内)  2万円

解散,清算人選任  3万4000円から

株主総会決議による株式会社の解散及び清算人選任登記手続の代理業務を受任し、
株主総会議事録等の全ての書類(登記に必要な書類)を作成し、登記申請の代理をした場合
※官報公告費用は別途必要となります。

清算結了  2万円

解散会社から清算結了登記手続の代理業務を受任し、株主総会議事録等の全ての書類
(登記に必要な書類)を作成し、登記申請の代理をした場合

成年後見関係

法定後見人選任申立手続き  8万円~

費用については、お見積りの際に丁寧に説明させていただきます。
他士業(税理士、家屋調査士など)との連携も可能です。まずは、お気軽にご相談予約をしてください。

ご相談・お問い合せはこちらまで