ご依頼の流れ
相続登記をご相談の場合の一例となりますが、ほかの登記についても同様となる場合が多いです。
1.ご相談予約
ご相談は完全予約制です。お電話(088-678-2385)、またはメールでご相談日をご予約ください。
司法書士の予定が空いているときは、当日のご予約も可能です。
※相続のご相談は、相続人代表の方のみでも差し支えありません。
2.ご相談・お見積り
ご相談にお越しいただく際は、特に必要な書類はございません。
お越しいただいた際に、手続きに必要な書類のご案内をさせていただきます。
(事前に戸籍等の書類をご準備いただいているようでしたら来所の際にお持ちください。)
来所の際、不動産の固定資産評価額がわかる書類(固定資産税の納税通知書、または固定資産評価証明書)をお持ちいただけると、実費を含めた正確なお見積りが可能となります。
当事務所では、ご依頼いただく前に登記費用のお見積りをしています。
ご依頼されるかどうかは、お見積りを確認されたあとで結構です。
ご相談とお見積りだけでしたら相談の費用はかかりません。
3.手続開始(ご依頼後)
ご依頼いただいた際は、お持ちいただいた書類をお預かりいたします(預かり証をお渡しします)
手続に必要な書類をご自身でご用意いただく際は、ご依頼の後から書類の取得を開始していただければ結構です。当事務所に戸籍等の書類取得のご依頼をいただいた場合は、すぐに請求の手配をスタートいたします。
遠方に相続人の方がいらっしゃる場合などは、司法書士に取得のご依頼をいただくことをお勧めします。
(司法書士が請求する場合の費用についてもお見積りの際、ご案内いたします。)
4.書類の作成(遺産分割協議書・委任状など)
相続に関する書類(戸籍謄本、住民票など)の必要な書類がすべて整いましたら、遺産分割協議書、登記申請の委任状などを当事務所が作成いたします。
遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印(実印)が必要です。また、押印した印影と照合するため印鑑証明書も必要となります。委任状への署名・押印は不動産の名義人となる方のみ必要です。
相続人の中に、未成年者や成年後見人がいらっしゃるときは、家庭裁判所において特別代理人の選任が必要となる場合がございます。こちらの手続きも司法書士にご相談ください。
5.法務局へ申請手続き
必要な書類に相続人全員からの署名・押印が整いましたら、法務局で登記申請手続きを行います。
法務局への申請は司法書士がご依頼の方の代理人として行います。
6.登記完了書類のお渡し
法務局へ書類を申請してから、通常1週間程度で登記が完了いたします。
登記が完了しましたら、申請に使用した戸籍謄本、遺産分割協議書などの原本は返却されます。
法務局からは登記完了証、登記識別情報通知が交付されます。
これらの書類をすべてお渡しして手続きが完了です。
なお、申請前に登記費用はいただいておりますが、前受金等がございましたらこの時に清算させていただきます。